事業の継続的発展を実現するためのM&A
事業の継続的発展を実現するためには、M&Aと言う手法を活用することも有効な手段となります。 最近では、M&Aは、業種や企業規模の大小を問わず利用されるようになりました。
事業の効率的な拡大、コア事業あるいは周辺事業の再編、新規事業の急速な立ち上げ、あるいは、事業承継の一環として育ててきた事業の第三者へのバトンタッチの手段としてさまざまな場面においてさまざまな形態のM&Aが行われています。
一方で、この手法には、大きなリスクを伴うことも事実です。また、案件ごとに、必要となる対応が異なります。
当事務所では、以下のM&Aの各局面において、それぞれの状況に応じた支援を行い、貴社の成長の糧となるM&Aの実現をサポートいたします。
財務デューデリジェンス(調査業務)
買収先が保有している資産・負債を査定し、適切な買収価額を評価する基礎を提供します。
バリュエーション(株式価値等評価業務)
買収価額決定の局面において、対象会社又は対象事業の実態に即したバリュエーション(価値評価)を行い、価額交渉・決定に寄与するサービスの提供を行います。
買収手法策定支援(M&A最適スキームの検討)
M&Aにおいては、株式譲渡や事業譲渡、合併等をはじめとする多種多様な買収手法の中から、貴社にとって最適な買収手法を選択する事が重要です。
当事務所では、貴社にとって最適な買収手法の策定を支援するとともに、会計基準や納税負担にも配慮したM&Aスキームの提案と検討を行います。
税理士法人水ノ会計は、M&A支援機関への登録が完了しました
税理士法人水ノ会計は、令和5年1月17日に中小企業庁により創設された、M&A支援機関に係る登録制度への登録が完了しました。
本制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため創設されたもので、同庁が定める「中小M&Aガイドライン」に準拠したM&Aの支援を行う事が求められます。
当事務所におきましては、これまでも、同ガイドラインで推奨されている対応を行って参りましたが、今後も継続して誠実な対応を行って参る所存です。
中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料
本資料は、税理士法人水ノ上会計が、中小企業庁が定める「中小 M&Aガイドライン」に記載さ れている事項について、登録 M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。
遵守を宣言した内容
仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
- 1.譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者 のみと契約を締結し、一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
- 2.提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等)
- 3.手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
- 4.秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持 義務の一部解除等)
- 5.専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
- 6.テール条項(テール期間、対象となる M&A等)
- 7.契約期間
- 8.依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを 妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援 センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
- 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
- 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での 明言も含む。)も設けます。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
- テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であ るということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められ ている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
- 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定さ れる事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑 な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
- また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ 有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
- 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意 見を求めるよう伝えます。
- 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
- 1.あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に 算定したものであるということ
- 2.当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
- 3.必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
- デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決 定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記の他、中小 M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。